【会計】インボイス制度改正対応版について

2026-09-03

令和8年10月1日よりインボイス制度に係る経過措置の内容が変わります。
免税事業者等からの課税仕入れにつき一定割合を控除可能とする経過措置について、その割合が80%から70%に変更になります。
以降、50%で2年間・30%で1年間と段階的に割合が変更適用され、令和16年10月1日から控除不可(0%)となるのが今回の改正で概要となります。
公益法人会計システムのユーザー様には、この制度改正に対応したアップデート版を9月7日より順次提供していきます。

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